自己破産|債務整理・無料相談所
自己破産をしない債務整理
自己破産とは
債務整理の最終手段とも言える借金問題解決法です。
債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め、
免責不許可事由がない場合、借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度です。
自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなります。
債務整理の中でも自己破産は最終手段と言えます。
弁護士に相談することで、自己破産をせずに借金問題から解消される方法もみつかる可能性は大きいです。
最終手段の自己破産の前に無料相談をおすすめします。
自己破産メリット
借金がすべてなくなる。
自己破産デメリット
官報に破産したことが記載される
土地や持ち家を失う
職業や資格の制限
連帯保証人に迷惑をかける
一定期間ローンが組めない
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多重債務者の多くは破産し
なくても債務整理ができます。
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