民事再生|債務整理・無料相談所
民事再生とは
民事再生(個人再生)は、資産を手放すことなく、原則3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。
民事再生を行うには条件があります。
・個人の債務者である事
・将来、継続的、反復的に収入がある事
・債権の総額が5,000万円以下である事(住宅ローンなどの一定のものは除く)
給与所得者個人再生の場合は
・給料や給料に類する定期的な収入である事
・収入の変動が少ない事
民事再生は、2001年4月1日から施行された比較的に新しい制度です。
任意整理や特定調停と自己破産の中間的な制度です。
民事再生は、持ち家を手放すことなく整理できる方法ですが
手続は、弁護士が裁判所に申し立てて行います。
民事再生メリット
負債額を大きく減額できる
自営業者が廃業せずに負債を減額できる
民事再生デメリット
最低でも100万円を原則3年間で返済しなければならない。
手続きに時間がかかる
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