任意整理とは|債務整理・無料相談所
自己破産をしない債務整理
任意整理とは
任意整理は、悪質な取立てに悩んでいる方には即効性のある債務解決法です。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者と個別で話し合いをして債務整理をする方法です。
任意整理が開始されるとほぼ同時に、債権者は取立て行為が一切できなくなりますので、悪質な取立てに悩んでいる方には即効性のある債務解決法です。
現在、債務整理の主流となる手続きでもあります。
借入期間が長ければ、今まで払ってきた利息を計算すると、すでに借金返済していたり、逆に利息を払い過ぎている場合もあります。
払いすぎた利息を返してもらうのが
「過払金返還請求」です。
任意整理メリット
取り立てから解放される
人に知られることはなう借金の整理ができる
過払金があれば請求できる
任意整理デメリット
5〜7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできない。
債務整理の種類
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