債務整理・特定調停

特定調停とは

特定調停とは、話し合いによって、債務を減額してもらい、最長5年間で完済する制度です。

特定調停は多重債務で苦しむ人の経済的再生を図る手続で、 平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。

特定調停の申立てが裁判所に受理されたという「受付票・受理証明書」を債権者に送付すれば、 取り立てはストップします。

利息制限法に沿って利息の引き直し計算をしますので、借金が減額します。

特定調停は、調停委員が間に入り債権者との話し合いを進めて行きますが、 調停委員は、中立な立場で返済方法や借金の金額について調停を進めてきます。

債務状況によっては弁護士等に依頼する方が有利な場合もあります。

特定調停メリット
ギャンブルの借金でも整理できる
解決までにかかる時間が短い

特定調停デメリット
任意の合意なので債務額が減らないこともある
支払が滞ると強制執行されることがある
調停のため裁判所に行く必要がある(平日)

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